ガイドライン
平成29年4月25日
福岡市立福翔高等学校
目 的
1.本校に入学を希望する中学生やその保護者、教育関係者、在校生とその保護者、卒業生等に広報としての役割をもった情報発信をおこなう。
- 学校案内・説明会資料として公開されてきたものを基本とし、学校情報の概要を公開するようにする。
- 本校の教育活動についての理解を促すために、学校の実践・活動内容等を公開する。
作成内容
2.以下のものは公開しない。
- 個人名が特定できるもので本人の承諾がない生徒の写真
- 個人生活に関する情報で本人の承諾がないもの
- 本や新聞の記事・写真等で著作権者の承諾がないもの
- 他人の誹謗・中傷や差別につながるようなこと
- その他(入学時にとる「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に該当しない場合)
3.以下のものは条件付で公開する。
- 生徒の名前・写真・作品・実績等教育上効果があると認められた上で、本人の承諾を得たもの
- 新聞記事・写真等著作権のあるものは、著作権者に承諾を得たもの
- その他(入学時にとる「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に該当している場合)
作成上の注意
4.ホームページは本校職員が作成し、コンテンツ(内容)は全教職員が作成できる。PTA・保護者および他団体等からの掲載依頼については、作成担当者を設けて対応する。
5.作成ページに関しては、原則として資料提供者(所属・役職)、作成年月日等を明示し、校長決裁をうけることとする。
6.作成ページは、カテゴリーごと、あるいは各カテゴリー内に作成し、構成するファイル等をそのカテゴリー内にアップし、管理運営にあたることとする。
責任範囲
7.責任者について
- 市立学校間ネットワーク内にある学校ホームページに掲載された情報について、学校長は責任を負う。
8.取り扱い責任者について
- 学校長は、インターネット利用およびホームページ作成の適正を図るために、ホームページ管理責任者(教頭)およびホームページ担当(総務部)を置くものとす
る。責任者および担当者は、作成されたウェブページが本ガイドラインにそったものであるか検討する。検討されたウェブページは、総務部および管理責任者(教頭)を通し、校長の決裁をうけた上で、ホームページ担当者がアップする。
その他
9.掲載情報に対する指摘への対応
- 生徒に関する情報掲載について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請をうけた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘をうけた場合には、速やかに責任者ほか関係各所で協議した後、適切な処置を講じることとする。
10.本ガイドラインの見直し
- 年度当初にこのガイドラインを全職員で確認することとする。